不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産を買った際に課せられる税金の事です。
土地や建物を購入したり、贈与や交換で取得したり、建物を新築、増改築する等、何らかの形で不動産を取得した場合に、都道府県から課税される事になります。
不動産を取得した人に課される税金なので、市町村が毎年課税する固定資産税とは違い、不動産を取得した時に、一度だけ納める都道府県税となります。
いわゆる流通税の一種で、不動産の取得に対する利益に着目しているわけでなく、"不動産の移転"という事実に着目して課税されています。なので、1日でも所有権を取得した場合は課税の対象となります。
税額は、不動産(固定資産税評価額)の価格×3%ですが、1996年から2005年末までに取得した宅地については、評価額の1/2が課税価格となります。
また、一定の条件に合う住宅については軽減措置が設けられています。
一定の条件を満たす住宅は軽減措置を受ける事ができます。場合によっては税額がゼロとなる事も。権限措置を受けるためには手続きが必要になる場合があるので注意が必要です。
一戸建てやマンションで、新築住宅を取得した場合は、床面積が50以上240以下であれば軽減措置を受ける事ができます。
建物の評価額から1200万円が控除されるので、課税されないケースもあります。中古住宅の場合は、新築住宅の条件と合わせて、以前居住用に使われていたもので、かつ、個人が自分の居住用目的で取得したもので、 木造の場合は新築後20年以内で、マンションなどの非木造建造物は新築後25年以内、という条件がつきます。