会社型投資信託

投資法人を設立する方式による投資信託のことです。
不動産投資信託はほとんどの場合、この会社型投資信託になっています。 日本における投資信託は、国債・公債・社債・株式を運用対象として発達してきた歴史がありますが、こうした公社債投資信託や株式投資信託は「契約型投資信託」でした。
会社型投資信託とは、投資家から集めた資金を、投資家自身が設立した法人(投資法人)が保有し、投資法人が株式・公社債などに投資する方式のことでした。
その後さらに2000年(平成12年)に証券投資信託法が大改正され、投資信託及び投資法人に関する法律が施行されたことにより、投資信託の運用対象に「不動産」が加わりました。
こうして会社型投資信託において不動産を投資対象とすることが可能になり、日本でも不動産投資信託が解禁されたのです。

契約型投資信託

契約型投資信託とは、投資家から集めた資金を信託銀行に信託し、証券運用のプロである投資顧問業者が信託銀行に運用を指図するという方式のことです。(なお信託銀行自身が直接運用する方式もあり、こちらは「契約型(非指図型)投資信託」と呼ばれています) しかし1998年(平成10年)12月に証券投資信託法が改正されたことにより、こうした契約型投資信託のほかに、会社型投資信託が日本で解禁されました。

現物不動産投資

現物不動産投資とは、マンションやアパート、オフィスビルの1棟丸ごともしくは1室などに直接、投資する方法のことをいいます。それを賃貸し、賃料収入を得る(インカム・ゲイン)ことや投資した不動産そのものの値上がりを得る(キャピタル・ゲイン)ことを目的とします。
現物不動産投資は、バブル崩壊前までは土地の値上がりが大きく期待できたこともあり、キャピタル・ゲインを得ること、もしくは相続税や所得税の節税を目的して行われてきました。
しかし、最近では土地の価格が下落したことで、他の金融商品などと比べ相対的に高い投資利回り(投資額に対する賃料収入の割合)が得られるようになったことからインカム・ゲインを得ることを主たる目的とする傾向が強まっています。具体的には、私的年金づくりの一手段などに活用されています。

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